M&A目的、訴訟目的、その他の株価算定サービス
M&A、株式売買、訴訟対応など、未上場企業における株価算定は目的によって求められる要件・アプローチが大きく異なります。

M&A目的の株価算定
1. M&A時に株価算定が必要となる理由
買収対象会社の価値評価(フェアバリュー算定)のため
M&Aでは、株式や事業の取得対価を決める必要があります。
そのため、買い手・売り手双方が“客観的な企業価値” を把握しておく必要があります。
- 買い手側:高値掴み防止、投資判断の合理性確認
- 売り手側:安値売却を防ぐ、株主への説明責任の確保
株価算定は、価格交渉の基礎となる客観的な根拠を提供します。
取引の公正性を担保するため
特に次のような取引では、公正性が強く求められます。
- 上場企業、上場準備企業による取得
- グループ内の再編
- 親会社による子会社の非公開化
利害関係者から見ても合理的なプロセスで価格を決定したことを
説明できるよう 第三者算定書 が必要となる場合が多いです。

2. Gemstone石割公認会計士事務所のサービス内容
01
最適な評価手法の選定(複数手法の併用に対応)
M&Aでは、以下の複数手法を併用して提示するのが一般的です。
- DCF法
- マルチプル法(類似会社比較法)
- 類似取引法
- 中小企業M&Aで多い 年倍法(買倍法)、収益還元法
事業計画が未整備の企業にも柔軟に対応します。
02
DD(デューデリジェンス)からの一貫対応も可能
株価算定のみならず、以下もワンストップで対応できます。
- 財務DD
- 税務DD
スケジュールに合わせた柔軟な対応が可能です。
03
取締役会・経営会議での説明対応
ご要望に応じて、次のような場で算定結果を説明します。
- 経営陣向け報告会
- 取締役会での説明
- 投資家向けの説明
(※別途費用にて対応いたします)

3. 費用イメージ(例)
M&A株価算定(例)
算定費用は企業規模や財務状況、評価方法の複雑性により異なります。
一例として、以下のようなケースを想定しています。
M&A株価算定(例)
n-3期企業によるn-4期以前企業の買収
DCF法、マルチプル法併用評価
DDなし(他社実施)/監査法人対応なし/報告会なし
800,000円(税別)
※詳細な見積りは無料相談後にご提示いたします。
PPA(Purchase Price Allocation)評価
1. PPA評価が必要となる理由
M&Aにおいて支払った買収対価が取得企業の純資産額を超える場合、その差額は「のれん」に計上されます。
しかし会計基準では、以下のような 識別可能な無形資産 がある場合、それを公正価値で認識することが求められています。
- 顧客リスト
- 技術・ノウハウ
- 商標権(ブランド)
- 契約資産 など
そのため、PPA評価はM&A後の会計処理に必須のプロセスとなります。

2. Gemstone石割公認会計士事務所のサービス内容
01
豊富な実績に基づく効率的な評価プロセス
PPAは「必要資料が多い」「事業理解のためのヒアリングが必須」「無形資産評価が複雑」
といった理由で買収企業様・被買収企業様両方の負担が大きくなりがちです。
当事務所では、無料相談の段階で
- 必要資料
- 作業フロー
- 注意点
を丁寧にご説明し、貴社および被買収会社様のご負担を最小限に抑えるようサポートします。
02
スタートアップにも利用しやすい良心的な価格設定
PPA対応が可能な算定機関は限られるため、時期によっては費用が非常に高額となる事例も発生しているようです。
当事務所では、スタートアップ支援の観点から良心的な価格でPPA評価を提供 しています。

3. 費用イメージ(例)
PPA評価(例)
n-2期企業
顧客との契約資産の評価(無形資産1種類)
企業価値算定書あり/事業計画あり/監査法人対応あり
2ヶ月間
1,600,000円(税別)
※詳細見積りは無料相談後にご提示します。
訴訟目的の株価算定(裁判所提出用鑑定書)
1. 株価算定が必要となる主な訴訟類型
組織再編における反対株主の株式買取請求
会社法に基づき、以下の再編に反対した株主は公正な価格による株式買取を請求できます。
- 合併
- 株式交換
- 株式移転
- 重要な事業譲渡 など
株価算定は、価格交渉の基礎となる客観的な根拠を提供します。
譲渡制限株式に関する買取請求
未上場企業に多い譲渡制限株式では、以下の場合に株価算定が必要です。
- 譲渡制限の新設・強化に反対した株主からの買取請求
- 会社が譲渡を不承認とした場合の会社・指定買取人による買い取り
スクイーズアウト等における対価決定
少数株主との紛争では、DCF法・マルチプル法(類似会社比較法)・配当還元法など複数手法から裁判所が本質的価値を判断します。

2. Gemstone石割公認会計士事務所のサービス内容
01
20年以上の豊富な訴訟案件対応実績
2003年開業以来、数多くの訴訟目的評価をサポートしています。
直近では、2024年1月判決の「総則6項事件」において国側のBIG4系FASの株価算定への反論を担当し、勝訴した実績がございます。
02
訴訟戦略に合わせた“主張を支える算定”を提供
訴訟対応用の株価算定においては
- 訴訟方針に沿った合理的な主張を構築すること
- 相手方からの反論に対応できる精緻な理論構成
が必要となります。
Gemstone石割公認会計士事務所ではご依頼に対し、必ず担当弁護士を交えた打合せを実施した上で、主張に対応する最適な算定手法をご提案します。

3. 費用イメージ(例)
訴訟目的算定(例)
裁判所提出用鑑定書作成
算定方法はご相談による
– 担当弁護士との打合せ含む
– 反論書面作成等は別途お見積り
700,000円(税別)
組織再編目的の株価算定
1. 組織再編時に株価算定が必要となる理由
合併、併合等の組織再編時には再編スキームの正当性を取締役会・株主総会や監査法人に対し証明するために対象企業株価もしくは事業価値算定が必要となる場合があります。
2. 費用イメージ
組織再編目的の株価算定(例)
当事者・対象企業共に非上場企業(n-2期)
合併比率等算定のために企業・事業価値算定
当事者2社の企業価値評価
– DCF法
– 監査法人対応なし
1,000,000円(税別)
※詳細見積りは無料相談後にご提示します。
株式売買目的の株価算定
1. 株式売買時に株価算定が必要となる理由
株式の売買は当事者同士の合意で価格を決められますが、
著しく低い価格での譲渡は「みなし贈与課税」 の対象となります。
そのため、税務リスクを回避する目的で、
税法評価に基づく株価算定 が行われる場合があります。
2. 費用イメージ
売買目的の株価算定(例)
n−3期企業株主(個人)
税法評価による算定(純資産価額法)
土地・建物なし/非上場株式の保有なし
600,000円(税別)
※詳細見積りは無料相談後にご提示します。

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